在京東松島会規約

1章  総則

 

  第1条  本会は在京東松島会と称する。

 

  第2条  本会は相互扶助の精神にのっとり、首都圏に在住する東松

          島市出身者および東松島市に縁故ある者が互いに相助け、相

          励まし、会員相互の親睦と社会的文化的地位の向上を図るこ

          とを目的とする。

 

  第3条  本会は前条の目的を達成するために次のことを行う。

       ① 会員相互の親睦を図り、互助協力すること。

       ② 在郷人および東松島市との連絡協調を図り、東松島市

               の発展に寄与する。

 

 

第2章  会員および組織

 

  第4条  本会は東松島市出身者にて首都圏に居住する者および東松

          島市に縁故ある者で本会の目的趣旨に賛同する者をもって組

          織する。

 

  第5条  本会の事務局を以下に置く。

 

       〒353-0002

       埼玉県志木市中宗岡5-4-14(佐々木会長自宅)

             

 

第3章  役員

 

  第6条  本会の円滑な運営を図るため、会長1名、副会長若干

      事務局長1名、常任幹事若干名の役員を置く。

 

     2 会長、副会長は会員の互選により、総会での承認を得るも

      のとする。

        事務局長及び他の役員は会長が任命し、総会で報告する

          ものとする。

 

     3 副会長および常任幹事はそれぞれ役割を定め、東松島市側

          との調整、ふるさと協議会の運営参加、会計、監査などを担

          うものとする。

 

  第7条  役員の任期は4年とする。但し留任をさまたげない。

      欠員を生じたるときは、役員会において補充し、任期は前任

          者の残任期間とする。

 

  第8条  会長は本会を代表し、会務を統轄し、副会長は会長を補佐

      し、会長に事故あるときは、これを代行する。

 

     2 事務局長は会長の指示に従って本会の事務を統轄する。

 

  第9条  他の役員は会長の指示に従い、会務を処理する。

 

 

第4章  顧問

 

  第10条 本会には、顧問を置くことができる。

 

 

第5章  総会および役員会

 

  第11条 本会の会議は総会と役員会とし、総会は隔年ごととし、役

      員会は必要の都度、会長が招集する。

 

 

第6章  改廃

 

  第12条 本規約条項の改廃については、役員会にてこれを諮り、決

      定するものとする。また、改廃した事項については、総会に

      おいて承認を得るものとする。

 

 

第7章  経費

 

  第13条 本会の経費は、会費および寄付金その他の収入をもって充

      てる。

 

 

付則

 

  1 本規約は平成19年3月から施行する。

  2 本規約以外の事項についての必要な細部事項は、役員会において

    定める。

 

 

改定履歴

   平成23年1月5日   第5条 変更(事務局所在地)

   平成23年4月1日   第6条 変更(副会長)

   平成24年1月20日  第10条を第8条、第11条を第9条に

               変更。以下繰り下げ。

               第6条 第2項 追加(選任方法)

               第6条 第3項 分割

               第8条 第2項 追加(事務局長)

               第12条 変更(改廃)

   平成25年5月5日   第5条 変更(呼称および所在地)
   平成26年2月9日   第6条 変更(役員定数)

   平成28年7月16日  第5条 変更(事務局所在地)